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小規模企業者等設備貸与制度 | 制度の概要 | 導入設備例 | お申込みから設備導入まで |
申込書類等 | FAQ | コンタクト | 制度に関するお問合せ |
小規模企業者等設備貸与制度
- 小規模企業者等の創業や経営の革新に必要な機械設備を、当財団が購入し、長期かつ低利の割賦販売(分割払い)またはリースでご提供する公的な制度です。
- ご利用には審査があります。
【メリット】
- 公的資金で固定金利のため、安心・安全です。
- 信用保証協会の保証枠や金融機関の借入枠とは無関係ですので、運転資金やその他の資金調達に余裕ができます。
- 同一年度内で、設備価格の合計金額が1億円の範囲内で、何回でもご利用いただけます。
- 設備価格の10%の資金(保証金:リースの場合は不要)で、設備投資計画が立てられます。
制度の概要
対象企業
創業者・小規模企業者
※代表者がご高齢である場合等は、将来の事業承継に関する計画や方針を確認させて頂く場合があります。
従業員規模
・製造業、建設業、運送業・・・20名以下
・商業、サービス業・・・・・・・・・5名以下
※以下の要件を全て満たせば、全業種、役員・パートを除く従業員規模50名以下まで利用可
①金融機関(日本政策金融公庫国民生活事業、住宅金融支援機構、信用金庫、信用組合を除く)からの借入残高が
申込時4億2,000万円以下
②最近3期の平均経常利益が3,500万円以下
③中小企業基本法で定められた中小企業者以外の企業(大企業)からの出資が3分の1未満
対象設備
・創業者の場合:創業に必要な設備
・小規模企業者の場合:経営の革新に必要な設備
※設備の導入により、以下の改善が見込まれること(創業者を除く)
3年後 | 4年後 | 5年後 | |
付加価値額 | 9%以上 | 12%以上 | 15%以上 |
経常利益 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 |
・大阪府内に設置する設備(新品に限る)
・法定耐用年数が3年以上で、資産計上できる設備(原則として10万円以上のもの)
※以下の設備はご利用いただけません。
①既に設置済みである設備
②中古設備
③土地及び建物、店舗・事業所等の内装・外装工事
④車両のうち、一般乗用車(3,5,7ナンバー)
ただし、タクシー事業者がその営業に使用する車両は可
⑤什器・備品、エアコン・照明・看板など
⑥医療用の設備、什器・備品等
⑦企業の管理下で使用されないもの(賃貸用物品等)
設備価格(消費税込み)
100万円以上 1億円以下
※単品価格が100万円未満でも、複数設備の合算で100万円以上となれば申込可能
※割賦の場合、最大1億2千万円まで申込可能
ただし、1億円を超える金額(最大2千万円)は契約時に前納
利用限度額
・単年度あたり 1億円 ・累計残高 2億円
※既に貸与を受けている設備がある場合、その設備の残高と合わせて2億円を超える申し込みはできません。
支払期間・利率
【割賦(分割払い)】
支払期間 ・・・ 3年~10年 (設備の法定耐用年数以内で任意設定)
損料率 ・・・ 0.7~1.5%/年 (5段階)
【リース】
リース期間 ・・・ 3年~10年 (設備の法定耐用年数以内で任意設定)
リース料率 ・・・ リース期間7年の場合 1.297%~1.335%/月(5段階)
※割賦・リースともに財務内容等を基に当財団の審査を踏まえ、5段階のいずれかの利率を適用します。
【支払期間延長】
大阪府内の各商工会、商工会議所の紹介状がある場合、支払期間を2年まで延長することができます。
(ただし、最大支払期間は10年以内)
【金利軽減措置】
以下の認証等を受けた企業については、金利軽減措置が受けられます。
①カーボンニュートラルに取り組む企業(経済産業省・環境省が補助対象としている設備を導入する企業)
・経済産業省 先進的省エネ投資促進支援事業 補助対象設備一覧
・環境省 ESGリース促進事業補助金 対象機器
②要件を満たす対象企業が商工会議所・商工会の支援により申込書類を揃え、
設備導入後、6ヶ月程度継続して支援を受けることができる企業。
(創業5年超の企業は、初めて当制度を利用する場合に限る。)
・対象企業と申込書類を揃える支援の要件
③ 中小企業経営強化法による承認を受けた経営革新計画に基づく設備を導入する企業
④ 大阪のものづくり看板企業(匠)の認証を受けた企業
⑤ 大阪府IoT推進ラボのIoT診断結果に基づき、IoT設備を導入する企業
⑥ 大阪府および当財団のDX推進事業の支援を受けてDX設備を導入する企業(設備価格50万円以上)
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支払い方法
【割賦】
月賦の元金均等償還 ・・・ 口座振替
※契約時に設備価格の10%の保証金が必要です(お預かりした保証金は支払の最終期間から充当します)。
※元本は1年据置
【リース】
毎月(後払い) ・・・ 口座振替
※車両および特注設備は、割賦のみとなります。
連帯保証人
原則として代表者のみ(法事企業の場合 個人企業の場合は原則不要)
導入設備例
業種 | 設備名 |
---|---|
製造業 | 旋盤、マシニングセンタ、射出成形機、レーザー加工機、CAD/CAMソフト、業務用大型プリンター、メッキ装置、排水処理装置、高圧受電設備、X線検査装置、異物検査装置、急速冷凍装置、プレハブ冷蔵庫、等 |
建設業 | ダンプカー、油圧ショベル、ユンボ、コンクリートポンプ車等 |
運送業 | トラック、バン、大型観光バス、ラフタクレーン等 |
飲食店 | オーブン、冷蔵・冷凍庫、製氷機、ミキサー、食器洗浄機、キッチンカー等 |
福祉介護事業 | 車椅子用福祉車両、介護浴槽等 |
クリーニング業 | コインランドリー設備、ボイラー等 |
☞実際の導入事例はこちら
☞利用者インタビューはこちら
お申込みから設備導入まで
制度に関するお問合せ
当制度に関するお問合せ・お申込みは、以下のボタンをクリックいただくか、下記ご連絡先までお願いします。
ご連絡先 |
公益財団法人 大阪産業局 設備支援部 |
---|
申込書類等
書類等 | 提出部数 | 備考 | |
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□ 設備貸与(割賦・リース)申込書
創業計画書 |
1部 | 「記入例」を参考にして記入してください。創業1年未満の方の他、新規事業で創業計画書を作成していただく場合があります。
※記入方法等でお困りの場合は、設備投資支援担当職員がご記入のお手伝いをいたしますので、ご相談ください。 ※特に、創業者が創業計画書の作成でお困りの時は、当財団の経営相談室や、よろず支援拠点で創業相談を、創業支援チームで創業者向けのセミナーや実施していますので、そちらもご利用ください。 |
|
□ 見積書
選定理由書 |
1部 | 2社以上のもの ただし1社しか取れない場合は選定理由書を作成してください。 | |
□ 設備カタログ(又は図面、仕様書) | 1部 | コピーでも可
設備の製造業者、型式、仕様などがわかるもの |
|
□ 事業税の領収証書(写)または納税証明書 | 1部 | 創業前の方は、府・市町村民税の領収証書(写)または納税証明書
納税証明書は府税事務所で取得できます。 |
|
□ 許可・認可・登録・免許・届出等の証明書 | 写し1部 | 許認可等を必要とする業種の場合、提出していただきます。 | |
□ 申込者および連帯保証人の本人確認ができる書類 | 写し1部 | 運転免許証等、顔写真のある証明書のコピー
必ず住所等を記載しているものが必要です。 |
|
法人企業の場合 | □ 履歴事項全部証明書
(商業登記簿謄本) |
1部 | お申込み日前3ヵ月以内のもの
(法人設立前の場合は代表者の住民票を提出してください) |
□ 法人設立届出書
(創業5年以内の場合) |
写し1部 | 税務署に提出したもの。
設立の形態が1、2、3以外のもの。 個人事業からの法人成りの場合、個人事業の開業届をご提出ください。 |
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□ 最近2期分の確定申告書一式 | 写し1部 | 確定申告書の別表1~16、法人事業概況説明書(表裏)、府民税・事業税、市町村民税、消費税の各確定申告書1式
(税務署、府税事務所、市町村の受付印のあるもの) |
|
□ 最近2期分の決算書 | 写し1部 | 貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、株主資本等変動計算書及び各勘定科目の内訳明細書(割引・裏書手形を含む) | |
□ 最近の合計残高試算表 | 写し1部 | 前期決算より6ヶ月以上経過している場合 | |
個人企業の場合 | □ 代表者の住民票 | 1部 | お申込み日前3ヶ月以内のもの |
□ 開業届
(創業5年以内の場合) |
写し1部 | 税務署、府税事務所または市町村に提出したもの | |
□ 最近2期分の確定申告書一式 | 写し1部 | 確定申告書、青色申告決算書及び貸借対照表(税務署等受付印のあるもの)
※白色申告、青色申告10万円控除の場合でも貸借対照表は必要です。 |
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□ 最近の合計残高試算表 | 写し1部 | 前期決算より6ヶ月以上経過している場合 | |
□ 前期末および直近月末の預金、借入金、割引手形の金融機関別明細が分かる資料 ・預金通帳コピー ・借入金返済表 ・残高証明書 等 |
各1部 | 残高証明書の場合は、金融機関に発行を依頼してください。直近月末分は上欄の最近の合計残高試算表に対応するものを提出。手形については内訳明細(割引・裏書)も提出。 | |
その他 | ・白色申告の場合でも青色申告並みの書類が必要です。 ・必要に応じて、その他関連書類を提出していただく場合があります。 |
FAQ (よくあるご質問)
Q1 創業したばかりで事業実績がありませんが、利用は可能ですか
A 創業に関する事業計画や返済計画に妥当性があると思われる場合、貸与は可能です。なお、審査に時間がかかる場合がありますので、創業までの時間に余裕をもってお早めにご相談ください。
Q2 昨年、赤字決算でしたが利用できますか
A 受付時に決算内容での制限はありません。その後のヒアリングの際、赤字の理由と今後の改善策等をお聞きして、総合的に判断させていただきますので、まずはご相談ください。
Q3 従業員数はどのように考えたらいいですか。パートは含みますか。
A 従業員数=常用従業員数となります。そのため、短時間勤務のパート・アルバイトの方は含みませんが、2ヶ月以上雇用されており、1週間の労働時間が正規従業員とほぼ変わらない方(週40時間を目安)は、従業員数に加えてください。なお、役員は従業員数に含みません。
Q4 付加価値額等の向上計画(経営革新計画)は、3・4・5年後の全てを達成しなければならないのですか
A 付加価値額等の向上計画は、3年・4年・5年後のいずれかの時点で達成する計画を見込んでいただきます。また実際に計画通りに伸長したかの確認は、申込時に立てた計画の達成予定年度の決算書をご提出いただきます。
Q5 検査設備のように、直接売上高の増加に結びつかない設備導入は可能でしょうか
A 導入設備が直接売上高の増加に結びつかなくても、不良品の低減によるコスト削減が図られる等、設備導入によって付加価値額等の向上が見込まれる設備であれば対象となります。
Q6 本社は大阪府内ではないのですが、利用は可能ですか
A 本社の所在地について制限はありません。大阪府内に事業所があり、府内の事業所に設置する設備であればご利用は可能です。ちなみに、大阪府内に本社があっても、設備を設置するのが府外であればご利用はできません。当該の府県の貸与制度をご紹介できる場合がありますので、その場合はご相談ください。
Q7 対象とならない業種はありますか
A 信用保証協会の保証対象外となっている業種(下記)に該当する方は、対象外となります。
保証対象外業種等 | 摘要 |
農業 | 次の業種を除く。 ・荒茶、仕上茶の製造業(※) ・もやし栽培農業(※) ・蚕種製造業(※) ・蚕種製造請負業(※) ・菌床栽培方式きのこ生産業(※) ・苗床栽培方式のかいわれ大根製造業(※) ・人工ふ卵設備を有する鶏卵ふ化業及びふ卵業 ・家畜貸付業 ・園芸サービス業 ・蹄鉄修理業 (※)は製造加工設備を有するものに限る。 |
林業 | 次の業種を除く。 ・素材生産業及び素材生産サービス業 ・製造加工設備を有する製薪炭業、薪請負製造業、炭焼請負業及び炭賃焼業 |
狩猟業 | 全業種 |
漁業 | 全業種 |
水産養殖業 | 加工まで一貫して行う真珠養殖業を除く。 |
金融業、保険業 | 保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。 |
卸売業、小売業(飲食業を除く。)、浴場業、娯楽業、物品賃貸業、宿泊業及びインターネット附随サービス業等のうち右に該当するもの | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業 |
飲食業のうち右に該当するもの | 風営法第3条第1項の風俗営業の許可を受けているもののうち、公序良俗に反するなど社会的批判を受けるおそれのあるもの。 |
サービス業のうち右に該当するもの | 取立業(公共料金又はこれに準ずるものに関する集金・取立業を除く。) |
学校 | 学校法人が経営するもの。 |
宗教、 政治・経済・文化団体その他の非営利事業及び団体(NPO法人を除く。)、LLP(有限責任事業組合) |
Q8 リースの「月額リース料率」とは何ですか
A 「月額リース料率」とは、設備価格に対して毎月お支払いただくリース料の割合のことです。年利とは異なりますのでご注意ください。下記の例のように、設備価格に月額リース料率を掛けた金額が、月々お支払いただくリース料になります。
(例) 設備価格17,800千円、7年リース(84回払)、月額リース料率1.335%の場合
月々お支払いただくリース料=設備価格 × 月額リース料率
=17,800千円×1.335%
=237,630円→(100円未満切り捨て)→237,600円
Q9 リースの場合、中途解約できますか
A 当リースは、ファイナンスリースですので、中途解約はできません。
Q10 返済はいつから始まりますか
A 割賦の場合は1年間が元本据え置きとなりますので、原則として設備導入の翌月から約1年間は割賦損料(利息)のみのお支払、1年後から設備分を含めたお支払となります。
リースの場合は、原則として設備導入の翌月からお支払が始まります。
Q11 割賦とリースで迷っていますが、割賦とリースの違いを読んでもよくわかりません
A 貴社の一番優先する条件は何でしょうか? 下記を参考にしてみてください。
・とにかく支払の総額が安い方が良い → 割賦がおすすめ
・設備は長く大事に使いたい → 割賦がおすすめ
・設備は今すぐ必要だが、支払開始は出来るだけ先に延ばしたい → 割賦がおすすめ
・決算で利益が出そうなので初年度の費用計上を大きくしたい → 割賦がおすすめ
・減価償却など資産税事務は面倒だ → リースがおすすめ
・設備はどんどん新しいものに更新したい → リースがおすすめ
・費用は毎年定額の方が分かりやすい → リースがおすすめ
Q12 補助金と設備貸与の併用は可能ですか
A 割賦販売・リースともに、返済期間中の所有権が当財団に留保されるものになっております。一般的に、所有権が申込企業に無い設備において補助金の適用をすることは難しいかと思われます。特に、近年お問合せの多い補助金として、「ものづくり補助金」というものがありますが、これについても上記の理由から併用できません。その他の補助金で併用ができるか否かにつきましては、当該補助金事業の実施団体へお問合せください。
コンタクト
当制度に関するお問合せ・お申込みは、以下のボタンをクリックいただくか、下記ご連絡先までお願いします。
申込書類はこちら
ご連絡先 |
公益財団法人 大阪産業局 設備支援部 |
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